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自動車保険

強制保険と任意保険に分類された自動車利用に伴う損害保険。

自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の利用に伴って発生し得る損害を補償する損害保険を言う。ここで言う自動車にはオートバイ等を含む場合がある。
法的扱いにおいて「強制保険」と「任意保険」に分類される。
農協や全労済などで取り扱うものは自動車共済と呼ばれる。以下本項目においては自動車共済を区別せず自動車保険と記述する。

自動車保険の特徴

強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害者の最低限の救済を目的としたものであり、往々にして交通事故の被害者に結果的に生じた人的損害の賠償総額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計額)に対して限度額が不足しがちであり、また、物的損害には保険が適用されない。
さらに、交通事故等により自動車保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車・オートバイが損壊した場合には、賠償責任保険はその性格上、これらの人的損害、物的損害についてはなんら補償を与えるものではない。(被保険者の損害について担保する保険は、人的損害については交通傷害保険、物的損害については車両保険である)このように自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、十分な保険を行う事を目的として、任意で加入できる保険商品が保険会社んどから販売されている。これを、一般的に自動車保険あるいは任意保険と言う。
基本的に対人賠償保険については、自賠責保険と併存して契約することが前提とされている。任意保険を契約したからといって自賠責保険を契約しないでよいことにはならず、解約自体が認められない。対人賠償については自賠責保険が支払うべき限度額までは自賠責保険から賠償支払いを行い、人的損害の賠償総額が自賠責保険の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになる(契約限度額を超えない額まで)。物的損害については契約限度額を超えない損害の全額を支払う。
なお、保険に免責金額がある場合は、その金額は保険の対象とならない(賠償責任者本人の負担となる)。

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